介護職員等の処遇改善について

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等の処遇改善について

平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月より「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
    ※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを算定する場合は上記に加え、介護福祉士の配置等の要件を満たす必要があります。
    ※詳細については、介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)をご確認ください。

コレーグにおける取組の見える化

「見える化」とは、介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について、ホームページの活用や介護サービスの情報公表制度の活用等、外部から見える形で公表する事が想定されています。
※詳細については、介護サービス情報公表システム をご確認ください。

1. 事業所別の介護職員等特定処遇改善加算取得状況

現行加算(Ⅰ)を算定した上で、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)を取得しています。

尚、特定加算(Ⅰ)を算定する場合は介護福祉士の配置等要件を満たす必要があります。

2. 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容

職場環境等要件項目 当法人の取り組み
資質の向上 働きながら介護福祉士取得を目指す者への実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) 受験料や研修費用、試験・研修日の給与支給等の補助として資格支援制度を導入
小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 他機関の障害福祉サービス事業所と連携し研修を実施
労働環境・処遇の改善 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入 入職時研修の実施や新卒職員については1年目に数回開催の新人研修プログラムを実施
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 有給休暇取得推進を積極的に行う。
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 ソフト・アプリの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行う
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 朝礼・終礼実施により情報共有を図る
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 事故防止委員会等の実施や各種マニュアルの作成。ヒヤリハット事故報告書に活用
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 室内全面禁煙
その他 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 HPでの見える化
非正規職員から正規職員への転換 非正規職員から正規職員への転換の奨励。
職員の増員による業務負担の軽減 積極的に職員を採用し、負担軽減を図る。